不動産(売買、借地・借家)

不動産(売買、借地・借家) real estate

不動産売買

大きな取引ですが、心配御無用です。お力になります。

このようなお客様をサポートします。
このようなお客様をサポートします。
  • マイホームを購入予定だが、売買契約書の内容はこれでよいのかな?
  • 不動産を売り、買主に売買契約書にサインしてもらったが、
    買主が契約をキャンセルしたいと言ってきた。どうしよう。
  • 不動産業者から新築の建売住宅を買ったが、雨漏りがする
不動産売買について弁護士がサポートできること
1.不動産の売買をこれから行おうとしている方へ
不動産売買契約書の作成及び検討
不動産売買は、仲介業者が入る場合と入らない場合とあります。仲介業者が入らない場合には、弁護士が事案に応じて不動産売買契約書のドラフトを行ないます。仲介業者が入り、売買契約書が用意されている場合でも、1つの条項が売主か買主かの立場により有利にも不利にもなりますので、検討する必要があります。
不動産売買の立会い
不動産売買の決済は通常金融機関で行いますが、大きなお金が動く取引です。購入資金を借り入れる場合には、担保設定等万全を期す必要があります。弁護士が決済に立ち会います。
2.不動産の売買を行った後に紛争が発生した方へ
不動産売買契約書及び関係書類を検討した上で、紛争解決のための法的アドバイス
相手方である売主または買主にどのような請求ができるかは、基本的に取り交した売買契約書等に依りますので、これらの書類を法的に吟味し、対応方法のアドバイスを行ないます。
お客様の代理人として、相手方との交渉・調停・仲裁・訴訟等の法的手続きを行います。
不動産のトラブルの場合には、建築、地盤、測量等の専門知識はもとより、法律の知識が必要です。紛争解決方法として、ADR(弁護士会の紛争解決センターでのあっせん・仲裁、住宅紛争審査会のあっせん・調停・仲裁等)や訴訟があります。これらの法的手続上の代理人としてお客様をサポートします。
不動産売買 Q&A
不動産売買 Q&A
マイホームを建てるために土地を買うことにしましたが、仲介業者が作成した売買契約書があります。どんなところを検討してくれるのですか?
仲介業者は通常、定型的な内容の売買契約書を用意しますが、売主の仲介も買主の仲介も同じ仲介業者が行う場合には、どちらの立場で売買契約書を用意するのかは難しい問題です。例えば、土地の売買の場合、売主の瑕疵担保責任(民法570条、566条)では、売主が瑕疵を知ってから1年以内に、買主に対して損害賠償、契約の目的を達成できないときには契約の解除の請求ができますが、売買契約書に「瑕疵担保の期間を引渡後6か月以内とする。」との条項が記載されていれば、買主にとっては民法の規定よりも不利な内容になっていることになります。このように、契約内容がお客様にとって不利なものではないかどうか綿密に検討します。
弁護士が不動産の売買の決済の立会いをするメリットは、どんなところにありますか?
不動産の売買の決済で重要なことは、売主から買主への不動産の所有権移転登記・引渡し、買主から売主への代金の支払いです。これらが適正に完了するかどうかについて、法律の専門家である弁護士が決済に立会い確認することによって、より確実性が増します。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では買主が保護されていると聞きましたが、どんなところが保護されているのですか?
品確法では、新築住宅の売買について、(ⅰ)住宅の性能に関する第三者の評価機関が評価を行い、評価書を交付した場合には、その住宅の性能が契約の内容となること、(ⅱ)建物の柱、梁などの基本構造部分について瑕疵担保責任の期間を10年としていること等の規定があります。
お気軽にお問い合わせください。
052-783-7515 月~金 9:00~17:30
メールでのお問い合わせ
借地・借家

借地・借家の契約には、特別なルールがあります。

このようなお客様をサポートします。
このようなお客様をサポートします。
  • 土地や建物を貸すことを考えていて、
    将来きちんと返してもらえるような契約をしたいのだけど…。
  • 土地や建物を貸したけど、賃料を支払ってくれない
  • 土地や建物を借りたけど、貸主から期間が満了したので、
    返してほしいと言ってきた。
借地・借家について弁護士がサポートできること
1.不動産を貸しているお客様へ
契約締結についての法的アドバイス及び賃貸借契約書の作成
土地の賃貸借契約の場合には、借主の使用目的が建物所有目的か、駐車場等の使用目的かによって、借地借家法上、契約更新等に違いがありますし、定期借地権・事業用借地権・定期借家権のように、一定の期間で契約が終了することもあります。当事務所は、貸主のお客様に対して、ケースによってどのような賃貸借契約の類型が適合するのか、その類型に応じた賃貸借契約書の作成業務を行います。
借主との紛争についての法的アドバイス及び法的手続の代理業務
借主が賃料を滞納して支払わない場合、借家契約で、借主が家財道具を残したまま出て行って連絡が取れない場合等には、当事務所は、賃貸借契約の解除及び明渡しについて、適正なアドバイスを行い、ケースによっては、代理人として明渡訴訟等の法的手続を行います。
2.不動産を借りているお客様へ
貸主との紛争についての法的アドバイス及び法的手続の代理業務
貸主が契約期間の満了を理由に明渡しを求めてきた場合、借家契約で貸主が借家を毀して建て直したいので明渡しを求めてきた場合に、借地借家法等に則り、適正なアドバイスを行い、また、貸主が内容証明郵便の送付等の法的手続きを採ってきたときには、当事務所は、お客様の代理人として、回答書の送付、応訴等の対応を採ります。
借地・借家 Q&A
借地・借家 Q&A
賃貸人として建物を貸したいのですが、3年で必ず返してもらう契約書を作成できますか?
賃貸借の期間を3年と定めた通常の建物賃貸借契約では、賃貸人側が3年後に契約更新を拒絶するのに正当な事由がないと、契約更新を拒絶することができず、3年間更新されます。契約の当初から3年で必ず賃貸借契約を終了したい場合には、定期建物賃貸借(定期借家権)として、(ⅰ)公正証書等の書面で、契約の更新がないことを明示すること、(ⅱ)契約に際し、更新がないことを賃借人に書面で説明すること、(ⅲ)期間満了の1年前から6か月前までの間に契約が終了する旨の通知をすることの要件を充たす必要があります。
賃貸人として建物を貸していますが、賃借人が建物の中に荷物を置いたまま連絡が取れません。合鍵で入って荷物を処分してよいですか?
建物の中に荷物があるということは、賃借人が住居としていまだに使用している可能性がありますので、合鍵で建物に入ることは、不法な住居侵入になります。賃借人の所有物である荷物を勝手に処分することはできません。法的手続きに従って処分すべきです。賃料不払い等の契約違反があれば、賃貸借契約の解除をして建物の明渡訴訟を提起して、債務名義として裁判所の判決を得た上で、建物の明渡しの強制執行等により解決すべきです。
お気軽にお問い合わせください。
052-783-7515 月~金 9:00~17:30
メールでのお問い合わせ

pageup