夫婦関係

夫婦関係 Marital relationship

1人で悩まないで下さい。法律で決めなければならないことも沢山あります。

1人で悩まないで下さい。法律で決めなければならないことも沢山あります。

このようなお客様をサポートします。
このようなお客様をサポートします。
  • 協議離婚しようと思っていますが、どんなことを決めたらいいの?
  • 離婚調停ってたいへんそうだけど、どうすればいいの?
  • 夫が勝手に家を出て行ってしまって別居中なんだけど、
    生活費は請求できないのかしら?
夫婦関係について弁護士がサポートできること
1.離婚をお考えの方へ

離婚には、大別すると、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。子が未成年の場合には、親権者を指定するとともに、子との面接交渉権、養育費を決めることになります。また、離婚に伴い、財産分与、慰謝料、年金分割の問題も発生します。

文書の作成
協議離婚の場合には、離婚届出用紙に所定の事項を記載(未成年者の子については親権者の指定が必要)した上で、夫婦及び証人2名の署名・捺印を行い役所に提出すれば、協議離婚が成立します。また、上記の財産分与、慰謝料等は、協議した上で、合意事項について公正証書等の文書を作成した方が、後日、相手方が合意事項について約束を守らない場合に、証拠にもなりますし、公正証書にしておけば、金銭債務について相手方の財産に強制執行できます。
法的な見地から、公正証書等の文書の作成をサポートします。
交渉・調停
夫婦間は、離婚を考えるような状況になると、お互いに感情的になり、なかなか円滑に話し合いが進みません。お客様の代理人として、相手方と交渉・家庭裁判所での調停の手続を行ないます。離婚の場合には、調停前置主義が採られており、原則として、調停を経ないで、裁判を行なうことはできません。
調停では、調停委員と裁判官を交えて、基本的に、相手方と交互に協議をして手続を進めます。お客様としても、代理人弁護士と一緒に調停手続を行なった方が、精神的にも心強いですし、代理人弁護士が法的な面を考慮しながら調停委員等と協議をしながら調停手続を進めていくことができます。
裁判
調停は夫婦の合意がないかぎり成立しませんので、調停が成立しなかった場合には、離婚訴訟の提起により、裁判になります。
裁判所は、離婚が争われているときには、法律上の離婚原因(Q&A①を御参照下さい)があるかどうかについて判断しますし、親権者の指定、財産分与、慰謝料等についても、争いになっている事項に応じて、判断します。お客様の代理人として、訴状、準備書面、陳述書等の書面の作成、当事者尋問、証人尋問等を行ないます。
訴訟の途中であっても、裁判所による判決が出る前に、話し合いにより和解で解決することもあります。
2.婚姻関係の継続を希望している方へ

夫婦関係がうまく行かなくなり、別居等に至った場合でも、婚姻関係の継続を希望するときには、家庭裁判所に夫婦関係円満調整調停の申立を行なうことができます。また、相手方が、収入がたくさんあるのに、生活費を入れてくれない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担の調停の申立を行ない、調停で合意しない場合には、審判で婚姻費用の分担額を家庭裁判所に決めてもらうことができます。

夫婦関係 Q&A
夫婦関係 Q&A
家庭裁判所に離婚調停の申立をしましたが、相手が離婚に応じなかったので、離婚調停が不成立になりました。離婚するにはどうすればよいですか?
家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。但し、裁判上の離婚が認められるためには、基本的に、
  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
いずれかの事由がなければなりません(民法770条)。これらの事由があるかどうかを家庭裁判所が判断することになります。
離婚の時に財産分与をしてもらわないと、後で財産分与してもらえなくなりますか?
通常は離婚の時に財産分与も決めますが、法律上は、離婚の時から2年間は財産分与の請求ができます(民法768条)。
協議離婚する際に、夫が子供の養育費として月3万円ずつを支払う旨の公正証書を作成しましたが、支払いが滞るようになりました。どうすればよいですか?
強制執行認諾文書付公正証書であれば債務名義となりますので、相手の財産に強制執行することができます(民事執行法22条)。
例えば、相手の給料を差し押さえる場合には、養育費のように定期的に一定額の支払いを内容とする定期金債権については、将来の相手方の給料も差し押さえることができますが、養育費の支払期限が到来した後に弁済期が到来する給料に対してのみに限定されます(民事執行法151条)(例えば、3月分の養育費が3月10日に支払期限で給料が毎月25日支払の場合には、この3月分の養育費については3月25日の給料及びそれ以降の給料を差し押さえることになります)。
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