成年後見

成年後見 Adult Guardianship

もしも大切なご家族が認知症や寝たきりなどの理由で物事を判断する能力が充分でなくなってしまったら・・・。 
その方を法的に支援する制度があります。

もしも大切なご家族が認知症や寝たきりなどの理由で物事を判断する能力が充分でなくなってしまったら・・・。 
その方を法的に支援する制度があります。

このようなお客様をサポートします。
このようなお客様をサポートします。
  • 高齢の一人暮らしです。
    将来、財産などの管理が出来なくなってしまわないか不安です。
    今のうちに何か準備しておけることはありませんか?
  • 母が知らないうちに訪問販売員から勧められるまま高額な品物を購入してしまいました。 どうしたらいいでしょうか?
  • 寝たきりの父の所有する不動産を他人に貸したいのですが、できますか?
成年後見について弁護士がサポートできること

成年後見制度には、次のチャート図のとおり、任意後見制度と法定後見制度があります。
サポートできることについて説明します。

1.将来に備えたい方へ
任意後見制度のご利用をお勧めします。
お客様との契約により、万が一のときに、任意後見人としてお客様の財産を管理します。
ご本人に判断能力があるときに、将来、判断能力が衰えたり、なくなってしまったときに、生活、療養看護及び財産の管理を任意後見人に委ねることを予め契約しておくのが、任意後見制度です。実際にご本人の判断能力が不充分になったときには、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、ご本人が契約した任意後見人が、契約によって決められたご本人の生活、療養看護及び財産の管理を、任意後見監督人の監督により、遂行します。任意後見契約は、公証人による公正証書で行うことが必要で、登記されます。
任意後見制度は、法定後見制度と異なり、ご本人が選んだ任意後見人が財産等の管理をしますし、このような財産等の管理も家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下に行われますので、安心です。 当事務所は、ご本人との間の契約により、任意後見人の職務を行います。
ご相談
1.ご相談
任意後見契約の内容の打ち合わせを基に、
任意後見契約のドラフト(草稿)を作成します。
任意後見契約(公正証書)
2.任意後見契約(公正証書)
公証役場の交渉人のところで、公正証書を作成します。
当事務所の弁護士を任意後見受任者(任意後見人)としてご指定いただいた場合には、公正証書を銀行の貸金庫にてお預かりします。
登記
3.登記
任意後見契約の締結の事実、当事者、存続の事実等を登記します。
家庭裁判所から任意後見監督人の選任
4.家庭裁判所から任意後見監督人の選任
本人の判断能力が不十分になったとき
任意後見人として職務を開始(任意後見監督人の監督)
2.現在お困りの方へ
法定後見制度のご利用をお勧めします。
ご本人の状況に応じて、成年後見人、保佐人、補助人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
認知症、知的障害、精神障害などによってご本人の判断能力が衰えたり、なくなってしまったときに、ご本人、配偶者、四親等内の親族などからの申し出により、家庭裁判所がご本人の判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」(成年後見人、保佐人、補助人の違いについては、Q&Aを御参照下さい)を選任して、ご本人の財産の管理等を行う制度が、法定後見制度です。ご相談により円滑にこのような手続きの準備ができ、家庭裁判所の手続きですので、弁護士の関与で信頼度も増します。
当事務所は、代理人として家庭裁判所に「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任する審判を申し立てます。
成年後見 Q&A
成年後見 Q&A
成年後見人、保佐人、補助人の違いについて教えて下さい。
法定後見制度の対象となるご本人の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所で「後見開始」「保佐開始」「補助開始」の審判として選任されるのが、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人と異なってきます。従って、それぞれ、成年後見人、保佐人、補助人の権限も、ご本人をサポートするのに必要な行為という点から異なってきます。概略は次表のとおりです。詳細については、お問い合わせください。
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052-783-7515 月~金 9:00~17:30
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